補助金に税金はかかる?課税の仕組み・確定申告・圧縮記帳をわかりやすく
最終更新:2026-06-19
「補助金は非課税」と思われがちですが、事業に関する補助金は原則として課税対象です。一方で、個人向けの一部の給付金などは非課税のものもあります。混同しやすいので、立場別に整理します。
事業者が受け取る補助金(原則:課税)
- 個人事業主:事業に関連する補助金は事業所得に含め、確定申告が必要です(雑収入などで計上)。
- 法人:益金(収益)に算入され、法人税の課税対象になります。
つまり「補助金をもらった年は、その分の所得に対して税金がかかる」のが基本です。記帳方法は補助金の会計処理・勘定科目を参照してください。
個人向けの給付金など(非課税のものもある)
子育て・出産関連の一時金や、生活支援を目的とした一部の給付金など、法令で非課税と定められているものもあります。制度ごとに扱いが異なるため、個別ページや公式情報で確認しましょう。出産・子育ての給付金・補助金はこちら。
消費税の扱い
補助金そのものは原則「不課税取引」で、消費税の課税売上にはなりません。ただし、補助金で支払った経費の仕入税額控除の扱いには注意が必要な場合があります。課税事業者は特に確認しましょう。
税負担を抑える「圧縮記帳」
補助金で機械・設備などの固定資産を取得した場合、圧縮記帳を使うとその年の税負担を繰り延べられます。要件・手続きが複雑なため、金額が大きいときは税理士への相談が安心です。
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